FREEplus(フリープラス)です。
石川県金沢市の小さな不動産屋です。
さて、前回の続きです。
「空き家」になる事情として
・実家を相続したが、すでに別住居があるため実家に住む予定はない。
・すでに実家が空き家になっているが、自分たちは遠方に居住しているため管理ができない。
・住む予定はないが、先祖代々の土地を自分たちの代で処分するのはためらわれる。
・更地にするより建物が残っている方が固定資産税が安いと聞いた(もしくはそう思っている)。
・実家を相続したが関係者間で遺産分割協議がまとまらず、そのままになっている。
などが考えられます。
まず、不動産の相続人が行う手続きに「相続登記」があります。
相続人へ名義変更する登記手続きなのですが、決められた期限もなく、行わなくても罰則はなく、費用も掛かるので行わない方もいらっしゃいます。
そもそも不動産登記が”任意”であることに驚かれたと思うのですが、実際に登記名義人と(真の)所有者が異なるケースは珍しくありません。
しかしそのために所有者が特定できず、例えばその土地を購入したくても実際の交渉相手が分からないなど、土地活用の機会損失が生じています。
所有者不明の土地は日本全体で400万ヘクタールを超えると言われており、これは九州の面積を上回る数値だそうです。
空き家率が30%前後になると自治体が破綻するとの説もあり、国や自治体にとっては重要な問題なのです。
この状況を鑑みて施行されたのが、相続登記の義務化です。