FREEplus(フリープラス)です。
石川県金沢市の小さな不動産屋です。

「未公開物件あります!」って不動産広告、よく見ませんか?
不動産会社のサイトで、物件写真にモザイクがかかっていて
「会員登録していただいた方にのみ、情報開示します!」と書かれたサイト広告やチラシです。
まだ誰も知らない物件だと思うと、なんだか特別感がありますよね。

「未公開物件」は、通常の取引範囲ではおおまかに下記で分類できます。

1.REINS(レインズ)に未登録の物件
宅地建物取引業法上、媒介契約後5日または7日以内にREINS(レインズ)というデータベースへの登録が義務付けられています。
ですので、REINS(レインズ)登録までの猶予期間は「未公開物件」になります。
もし登録せずにいつまでも「未公開物件」として扱っていれば、宅建業法違反です。

2.売主様のご希望により、SUUMOなどへの掲載やチラシなどを控えている物件
「借金のため」「離婚するため」「近隣トラブル」などの理由により
近隣に売却を知られたくない場合があります。
この場合、不動産ポータルサイトへの掲載やチラシ配布などはできないため、
「”非”公開物件」と言えます。

3.売却依頼を受けた不動産会社が、広告を自社サイトのみに限定している物件
いわゆる「囲い込み物件」です。
私たちのサイトでも紹介していますが、「囲い込み」とは売却を依頼された不動産会社が、自社の両手取引のみが成立するように物件を社外に出さないようにする行為です。
自社の利益を最優先にする不動産会社にとって、「囲い込み」は最良の方法です。
その分、売主様は「早く、高く」売れる可能性が減ります。

さて、買主様にとって魅力的に見える「未公開物件」。
次回、もう少し説明していきます。