FREEplus(フリープラス)です。
石川県金沢市の小さな不動産屋です。
「空き家」問題がクローズアップされて久しいですが、実際に、実家(=親の家)についての悩みを聞く機会が増えました。
私たちも不動産業として、あらためて「空き家」問題について考えてみたいと思います。
まず「空き家」とは『誰も住んでいない家』のことを指し、
①売却用の住宅 → 売却成約まで(一時的に)空き家になっている住宅
②賃貸用の住宅 → 賃貸成約まで(一時的に)空き家になっている住宅
③二次的住宅 → 人は住んでいないがなんらかの活用がされている住宅(別荘、物置など)
④その他住宅 → ①~③以外の住宅
に分類されます。
特に④の「その他の住宅」は、現に人が住んでおらず、今後も管理されないまま放置される可能性が高いため、一般的に空き家として問題になるケースです。
「住宅・土地統計調査」(総務省)によれば、「その他の住宅」の空き家は、平成10年(1998年)から平成30年(2018年)の20年間で、約1.9倍の182万戸から347万戸に増加しており、今後も急速に増加していくと予想されています。
これまでも国は「空家対策特別措置法」を制定し、各自治体も空き家バンクの整理など対策に力をいれてきましたが、増加傾向に歯止めが掛かっていません。
しかし、2024年4月1日から相続登記の義務化がスタートします。
語弊を恐れず言えば、今後は相続した空き家を”なにもしないまま”放置できなくなります。
特に”実家を相続したが、すでに親から独立して別住居を構えており実家を継ぐ予定もない方”は今年中になんらかの対策をされることをおすすめします。
なぜそう考えるのか、次回から少しご説明します。
次回に続く